取扱業務

労働問題

ご相談内容例

  • 突然解雇され、翌日から出勤できなくなった。
  • 不当な雇止めにあった。
  • 退職を強要されている。
  • 仕事中に事故にあったが、会社が労災保険を使用させてくれない。
  • 会社でセクハラ、パワハラを受けている。
  • 残業代が支払われず、サービス残業が普通になっている。
  • 有給休暇が取得できない。

労働事件の特徴

「残業代を払ってもらえない」、「突然、解雇された」「セクハラやパワハラを受けた」。労働者の皆様にとってはとても切実な問題です。しかし、いざ会社と戦おうとしても、法律問題は難しく、労働審判や訴訟手続は複雑で、自分一人では対応が困難です。
もっとも、労働事件の裁判例では、労働関係の法律が、基本的には労働者の保護を目的としているため、労働事件の裁判例も、労働者保護を重視するものが多いです。

解雇問題

解雇の場合、使用者の会社は、労働者を自由に解雇することはできないということがいえます。労働者を解雇するには、解雇を行うことについて「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」である必要がありますが、この要件は簡単にクリアできるものではありません。
解雇が無効になると、労働者は使用者に対して解雇によって就労ができなかった期間の賃金(バックペイ)を請求することが可能になります。

残業代問題

労働時間は、原則として1日8時間又は1週40時間に制限されています。この制限時間を超える労働をした場合、残業代が法律上発生します。
残業代が問題となった場合は、使用者からは、「店長だから残業代を支払う義務はない」「裁量労働制だから残業代を支払う義務はない」「固定残業代を支払っているから残業代は発生しない」などのような反論がされることがあります。しかし、このように使用者からの反論は、裁判では厳しく要件の検討がなされ、結果として使用者の反論が退けられることは少なくありません。

ハラスメント問題

セクハラについては、男女雇用機会均等法により、事業主のセクハラ防止対策義務が措置義務とされましたが、措置義務の不履行に対する制裁が不十分なことから、実効性があるものとは言えず、未だセクハラ被害の相談は多いです。
また、これまで法規制のなかったパワハラについては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立したことで、職場改善を求めやすい状態となっているといえます。

弁護士に依頼するメリット

例えば、解雇については、社会保険制度や税金の問題などが絡んできますが、これらについて正確な知識を備えていない場合は、知らず知らずのうちにご自身に不利な行動をとっていることがあります。
また、残業代の請求は、少し複雑な計算が必要になります。また、お手元に残業時間の証拠がない場合は、証拠を保全する手続きを急がなければいけない場合もあり、弁護士に依頼していただくのが、問題を解決するのにスムーズかと思います。
現在では、労働審判という制度もあり、原則として3回以内の期日で終結するものとされていますので、早期の解決が可能なこともあります。
職場で仕事を続けていきたいのか、それとも退職前提で話し合いを行いたいのか、どの方向性がベストであるのか、一緒に考えていきましょう。

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