取扱業務

遺産相続

ご相談内容例

  • 兄弟が相続人になったが、長年音信不通で、遺産分割の話ができない。
  • 遺言書を作る際の注意点はあるのか。
  • 親の生前の通帳の履歴を取り寄せてみたら、多額の預金が引き出されていることが分かった。
  • 独身の兄弟が亡くなったが、いくらか遺産があることが分かった。
  • 家族以外の人にも財産を残す方法はあるのか。
  • 亡くなった父の遺言書が複数でてきた。
  • 相続人から遺留分の請求を求める内容の通知が届いた。
  • 相続人の一人と連絡が取れない。

相続について

被相続人が亡くなった場合、契約や法令で承継者が決まっていない財産は、誰かに承継させなければいけませんが、その対象となる財産が遺産です。
遺産については、相続人となる当事者間で話し合いを行う必要があります。基本的には親族同士での話し合いとなりますが、親族といっても、別々に生活を送っていた期間が長い場合は、お互いに疎遠になっていることが多く、些細なことが発端となり話し合いが進まない状態となることは少なくありません。この段階で話し合いが膠着状態となり、そのまま年月が過ぎると、複数の相続が生じる場合があります。複数の相続が生じることで、相続人が20人や、30人という頭数になり、話し合いを行うことが更に難しくなってしまうこともあります。
当事者間での話し合いの段階でまとまれば、解決のためのコストを抑えることができますが、
当事者間での話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停、そして調停がまとまらない場合は、審判に移行することになります。
遺産分割調停の進行は、①相続人の範囲、②遺産の範囲、③遺産の評価、④各相続人の取得額(特別受益・寄与分)、⑤遺産の分割方法の順番で行われる、段階的進行モデルが採用されており、基本的には同モデルに沿った主張を行う必要があります。
また、遺産の中にも、調停・審判で当然扱うことができるもの(土地・建物、株式、現金等)、全相続人が合意することで、調停・審判で扱うことができるもの(使途不明金、相続開始後の利息・賃料等)、全相続人が合意すれば、調停で扱うことができるもの(相続債務、葬儀費用等)に分けることができます。これらの違いにも配慮して手続きを進める必要があります。


弁護士に依頼するメリット

当事務所では、遺言書の作成を勧めており、複雑な内容の場合は、弁護士に作成を依頼することをお勧めします。遺言書があれば、確実に紛争を回避できるかというと、必ずしもそうとも言えない部分はありますが、故人が遺言書を残さなかった場合は、紛争となる可能性が高いと言えます。相続人である自分の子どもたちが揉めることのないように、あらかじめ準備をしておきたいというようなご希望がある場合にも、適切なアドバイスを行うことは可能です。
実際に相続が発生すると、様々な手続きが発生し、細かい対応を求められます。また、遺産分割協議段階については、ご自身だけで遺産分割協議を行うと、遺産が隠されていることを知らずに、不平等な分割内容で合意をしてしまう、話し合いがまとまらずにいつまでも続くなどの恐れがありますので、早い段階から弁護士にご依頼いただくことで、適正な遺産分割の成立に向けて話し合いを進めることが可能になります。もちろん、遺産分割調停の段階からご依頼いただくことも可能です。

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