取扱業務

債務整理

ご相談内容例

  • 借金の返済を続けているが、なかなか完済できない。
  • 借金の返済が滞っていて、督促状が届いている。
  • 裁判所から給料の差し押さえの通知が届いた。
  • 借金を何とかしたいが、自宅にも住み続けたい。
  • 借金を返しきれないので、自己破産を考えているが、自己破産した場合のメリット・デメリットが分からない。
  • 亡くなった親に借金があり、請求書が届いたが、支払いをしていいのか。
  • 長期間、消費者金融に返済しているが、過払金の返還を請求できないか。

債務整理について

まずは、弁護士が直接ご相談者様の負債状況の聞き取りを行い、ご相談者様の意向を踏まえながら、債務整理についての方針を決定いたします。
任意整理を行う場合、将来利息の発生を止めて、毎月支払いが可能となる金額を考え、その範囲内で分割払いをし、元金を返済する内容の交渉を行います。
個人再生を行う場合、裁判所から、借金を減額させ、残りの借金を原則3年間で弁済する内容の再生計画について認可の決定をもらう手続きを行います。ご自宅を残したいというご意向があれば、住宅ローンを支払いながら、他の金融機関からの借入を支払い可能な額に圧縮して分割弁済を行う制度もあります。
自己破産では、裁判所から、借金の全額について免責の決定をもらう手続きを行います。破産については、破産自体に対する偏見・不安を訴えられる方は少なくないですが、相談後にはそのような偏見・不安が解消されることがよくあります。

弁護士に依頼するメリット

債務整理の手続きを行う場合、弁護士から、各債権者に対して、受任通知(弁護士が債務者の代理人となって事件を進める内容の通知)を送ることで、債権者からの取立てを止めることが可能になります。
無理な返済計画での返済を続けて、精神的に追い詰められる必要はありません。借金が時効になっている場合などは、文書を一通送るだけで借金問題が解決する場合もあります。
ご相談者様が置かれている条件に合った債務整理の方法をご提案しますので、お気軽にご相談ください。

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